大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(行ツ)100 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人児玉保、同堀口嘉平太、同山下兼満の上告理由第一点について。

所論は、原判決の違憲をいうが、その実質は、原判決が公職選挙法二五一条の二

に規定する「選挙運動を総括主宰した者」についてなした見解を非難する単なる法

令違反の主張に帰する。しかして、右法条の「総括主宰した者」とは、実質上選挙

運動の中心的存在として、選挙運動に関する事務全体を掌握し指揮する立場にあつ

た者を指称するものと解すべきであるから、これと同旨の見解に立つ原審の判断は

正当である。それ故、論旨は採用に値しない。

同第二点ないし第六点について。

Dの本件選挙運動に関する原審の事実認定は、挙示の証拠によつて肯定され、か

かる事実関係のもとにおいて、Dは「表面上名義のみの総括主宰者に過ぎなく、実

質上総括主宰者ではない」とした原審の判断は正当であり、右認定、判断の過程に

は何等所論の違法はない。所論は独自の見解に立つて原判決を非難するが、原審の

専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用に値しない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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